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構造改革特区
構造改革特区
総務課 行政改革係
電話 0869-64-1872(直通)
特区制度の仕組みについて
構造改革特区とは
構造改革特区とは、実情に合わなくなった国の規制により、民間事業者の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。そこで、民間事業者や地方公共団体等の自発的な提案により、地域の特性に応じた規制緩和等を行う特定地域(特区)を設ける、規制改革(構造改革)を進める制度です。
構造改革特区のしくみ
構造改革特区には、自治体や民間が規制緩和のメニューを提案する
「1.規制改革の提案」
と、提案された規制緩和のメニューを使った特区計画を作成し、国に申請、認定を受ける
「2.特区計画の認定申請」
の2つの手続きがあります。
1.規制改革の提案
国の様々な規制が経済活動や地方公共団体の事業を妨げている場合、規制改革の提案を出すことができます。
(地方公共団に限らず、民間事業者、NPO法人、個人など、どなたでも直接提案できます)
2.特区計画の認定申請
申請者が特定の範囲、実施する事業の内容、利用する規制の特例、期待される地域活性化の効果などをまとめた特区計画を国に提出します
。(申請者は地方公共団体)
また、
「特例措置の評価」
として規制の特例措置として実現されたものについて、規制改革に伴う弊害が生じていないかなどの観点から、構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会において評価を行い、特段の問題がないものは、原則として全国レベルの規制改革に拡大されます。(特区の全国展開)
特区の提案募集
◇
特区の提案(規制緩和のメニュー提案)はどなたでも提案することができます。
◇提案募集時期・・・
6月、11月
◇提案の提出先・・・内閣官房地域活性化統合事務局
特区の認定・申請
《地方公共団体が行います》
◇規制の特例(メニュー)の中から、必要な規制の特例措置を選択し、特区計画を作成します。
◇認定申請は地方公共団体のみが行えます。
(民間企業や個人の方は、地方公共団体に対して、計画を作成するように提案することができます)
◇申請時期・・・
5月、9月、1月
◇申請先・・・内閣官房構造改革特区担当室
※規制所管省庁の同意を得て、認定基準に適合すると内閣総理大臣の認定により特区が誕生します。
関連資料
構造改革特別区域推進本部へ
(外部リンク・構造改革特区推進本部)
法律等
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)
(PDF)
構造改革特別区域法施行令(平成15年政令第78号)
(PDF)
構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)
(PDF)
基本方針等
構造改革特別区域基本方針
(外部リンク・構造改革特区推進本部)
構造改革特別区域基本方針 別表1(規制の特例メニュー)
(PDF)
構造改革特別区域基本方針 別表2(全国展開することとなった規制の特例措置)
(PDF)
構造改革特別区基本方針の一部変更について(平成23年8月15日)
(PDF
)
マニュアル
構造改革特区計画認定申請マニュアル(一部改訂)(平成23年9月2日)
(外部リンク・構造改革特区推進本部)
(省庁別の規制の特例措置はこちらから)
パンフレット
あなたにもできる構造改革−改革特区のつくり方−(平成17年10月)
(PDF)
特区提案の手引き(平成17年10月)
(PDF)
その他の資料集
(外部リンク・構造改革特区推進本部)
お問い合わせ先
備前市総務部総務課行政改革係 〒705-8602 備前市東片上126
電話0869-64-1872(直通) FAX0869-64-3845
●
備前市役所
〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地 / 電話 0869-64-3301(代表)
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