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個別外部監査制度
総務課 行政改革係
電話 0869-64-1872(直通)
備前市では、さらなる行政の透明性を図るため、平成20年4月から個別外部監査制度を導入しました。
外部監査制度とは、監査委員監査を補完し、外部の目から地方公共団体の事務をチェックするために、地方公共団体の組織に属さない公認会計士などの高度な専門的知識を有する外部監査人によって監査を実施する制度で、包括外部監査と個別外部監査の2種類がありますが、本市は、個別外部監査制度を導入しました。
個別外部監査
個別外部監査とは、次の事項について、市民、議会または市長からの要求あるいは請求があった場合に、監査委員の監査に代えて、市と契約を締結した外部監査人が行う監査です。
1.有権者の50分の1以上の連署による事務監査請求
2.議会からの事務監査請求
3.市長からの事務監査要求
4.市長からの財政援助団体等の監査要求
5.市民からの住民監査請求
市民のみなさんは、1と5の請求時に外部監査によることを請求できますが、1の場合は議会の議決を経て、5の場合は監査委員が相当と判断したときに監査を外部に依頼します。(議会が否決した場合、監査委員が相当でないと判断した場合は、従来の監査委員による監査となります)
このように、個別外部監査ができるよう制度化し、市の監査機能の独立性・専門性・透明性をより強化するとともに、監査機能に対する信頼感をいっそう高めていきます。
※住民監査請求とは
市民が、市長や市の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結 などの財務会計上
の行為等があると考える時に、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。
(地方自治法第242条)
お問い合わせ先
備前市総務部総務課行政改革係 〒705-8602 備前市東片上126
電話0869-64-1872(直通) FAX0869-64-3845
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備前市役所
〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地 / 電話 0869-64-3301(代表)
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