 |  | 下水道課 |
 | 下水道使用料について |
| 下水道課 (坂根分庁舎) | 電話 0869-66-9701(直通) | | FAX 0869-66-9883 |
 | 排水設備工事が完了し、汚水を公共下水道へ流すようになりますと、その時から下水道使用料をいただくことになります。
下水道使用料は、皆さまが汚水を流すことによって、下水道管・浄化センター等の下水道施設を使用することになりますから、その使用料としていただくものです。したがって、使用料は皆さまが流した汚水の量(原則的に水道使用料)に応じていただくものです。 使用料は、下水道施設を清掃したり、修理したり、改良したり、浄化センターで汚水をきれいな水に処理したりする費用にあてられます。 |
| 次の表により算定した額に100分の105を乗じて得た額とします。(日生町区域の漁業集落排水施設及び吉永町区域の農業集落排水施設、浄化槽の使用料金も同じです。) |
平成20年4月1日から| 料金区分 | 使用水量 | 備前市全区域 |
|---|
| 基本料金 | 8m3まで | 1,200円 | 超過料金 (1m3につき) | 9m3〜30m3まで | 170円 | | 31m3〜50m3まで | 195円 | | 51m3〜100m3まで | 210円 | | 101m3〜500m3まで | 240円 | | 501m3〜 | 260円 |
(消費税は含まれません。また1ヶ月あたりの料金表示となっておりますのでご注意下さい。)
| 下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めますが、井戸などの地下水を使用している場合もあるため、次のようになっています。 |
| 使用状況 | 一般汚水 |
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| 水道水のみ | 水道使用水量 | | 地下水のみ | 1人1か月あたり6m3 | | 水道水・地下水の併用 | 水道使用水量との1人1か月 あたり3m3の合計水量 |
【平成20年4月より、市内全域で2か月ごとの検針及び徴収になります】
水道使用水量が2ヶ月で50m3(水道水のみ使用のご家庭)の場合
16m3まで 基本料金(1か月基本水量8m3×2か月) 1,200円 × 2か月 = 2,400円 A
34m3超過 (1か月あたりの超過水量を17m3とみなし、超過料金単価9〜30m3を適用) (50m3−16m3) × 170円 = 5,780円 B
A+B (2,400円+5,780円) × 消費税(5%) = 8,589円 | |
 | ■使用料金の納入 使用料金の納入は、水道使用料金と同一の納付書により納入していただきます。 便利な口座振替制度をご利用ください。
■納入方法の手続き 備前市下水道課(坂根分庁舎) 電話 0869-66-9701(直通) へお問合せください |
使用水量 (m3) | 使用料金 (円) | 使用水量 (m3) | 使用料金 (円) | 使用水量 (m3) | 使用料金 (円) | 16m3まで | 2,520 | 31 | 5,197 | 46 | 7,875 | 17 | 2,698 | 32 | 5,376 | 47 | 8,053 | 18 | 2,877 | 33 | 5,554 | 48 | 8,232 | 19 | 3,055 | 34 | 5,733 | 49 | 8,410 | 20 | 3,234 | 35 | 5,911 | 50 | 8,589 | 21 | 3,412 | 36 | 6,090 | 51 | 8,767 | 22 | 3,591 | 37 | 6,268 | 52 | 8,946 | 23 | 3,769 | 38 | 6,447 | 53 | 9,124 | 24 | 3,948 | 39 | 6,625 | 54 | 9,303 | 25 | 4,126 | 40 | 6,804 | 55 | 9,481 | 26 | 4,305 | 41 | 6,982 | 56 | 9,660 | 27 | 4,483 | 42 | 7,161 | 57 | 9,838 | 28 | 4,662 | 43 | 7,339 | 58 | 10,017 | 29 | 4,840 | 44 | 7,518 | 59 | 10,195 | 30 | 5,019 | 45 | 7,696 | 60 | 10,374 |
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