 | 下水道課 |
 | 下水道課 |
| 下水道課 (坂根分庁舎) | 電話 0869-66-9701(直通) | | FAX 0869-66-9883 |
 | ■受益者負担金(分担金) 公共下水道が整備されると、住みよい生活環境となり土地の利用価値もあがります。 しかし、建設には莫大な費用がかかるので、直接利益を受ける人から「受益と負担の公平」を保つ意味で、建設費の一部を受益者負担金(分担金)として負担していただくことになります。 |
■水洗便所の義務づけ 公共下水道が整備され、水洗便所が使用できる地域になると、くみ取り便所は3年以内に水洗便所に改造するよう義務づけられています。 また、建築確認(申請)の必要な建築物については、建築時に水洗化が義務づけられています。 なお、整備完了地域については、完了時に「広報びぜん」でお知らせします。
■水洗便所改造工事は必ず「指定工事店」で 水洗便所への改造工事や風呂・便所などの排水設備工事は、市が指定した工事店でなければ出来ません。工事については市の指定工事店より見積りをとり内容確認のうえ注文するようにして下さい。市では指定工事店から出された申請書を審査し、工事が完了すると検査を行い検査済書を交付します。 排水設備指定工事店一覧
■融資あっせん制度について 排水設備工事を行う際、改造工事費を一時に負担することが困難な方に対して、市の指定する金融機関に融資のあっせんをし、利子の一部を助成します。なお市税受益者負担金等を完納している等の条件がありますので、お尋ね下さい。
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 | ■使用料について - 1ヶ月当りの使用料金
- 使用水量の決め方
- 使用料金算定例
- 納入方法
- 使用料金早見表
使用料について
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■使用料について
浄化槽の設置、変更、廃止の場合は必ず備前県民局東備支局へ届け出てください。 |
 | ■浄化槽設置補助制度 公共下水道の事業認可を受けた区域及び集落排水事業の採択された区域以外の地域で、専用住宅に10人以下の浄化槽を設置する場合、次のとおり補助します。
| 人槽区分 | 補助金額 |
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| 5人槽 | 332,000円(50万円) | | 7人槽 | 414,000円(70万円) | | 10人槽 | 548,000円(100万円) | ( )内は諸島地区 ※必ず着工前に申請してください。 |
下水処理施設等から発生する汚泥を発行させた肥料(東備エコスター)を和気・赤磐共同コンポスト事務組合で販売しています。
■お問い合わせ先 |
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