世界遺産を目指して

学識経験者や市民などの有志により構成されている「岡山世界遺産推進委員会」は,建造物の世界登録遺産を目指し,多くの史跡を世界遺産候補として国内申請することとした。
 
2007年9月27日
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岡山県及び岡山市,備前市,赤磐市,和気町は,世界遺産暫定一覧表への追加記載について,2007年9月27日,文化庁へ以下の提案書を提出しました。
 
資産の名称
「近世岡山の文化・土木遺産群−岡山藩郡代津田永忠の事績−」
資産の構成
 番号 名称                                所在地
  1  岡山後楽園                            岡山市
  2  旧岡山藩藩学                          岡山市
  3  旧閑谷学校(きゅうしずたにがっこう)            備前市
  4  旧閑谷学校講堂,小斎,習芸斎及び飲室,文庫,公門  備前市
  5  閑谷神社                             備前市
  6  旧閑谷学校聖廟                         備前市
  7  旧閑谷学校石塀                         備前市
  8  閑谷学校関係資料                       岡山市
  9  岡山藩主池田家墓所 附津田永忠墓            岡山市,備前市,和気町
  10 倉安川吉井水門                         岡山市
  11 田原用水水路橋(石の懸樋)                 赤磐市
  12 井田跡(せいでんあと)                     備前市
  13 大多府漁港元禄防波堤                    備前市
  14 百間川大水尾旧堤(ひゃっけんがわおおみおきゅうてい)岡山市
 
 
 
 
参考資料
(社)日本ユネスコ協会連盟より引用  

 
世界遺産とは

世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から引き継がれた貴重なたからものです。世界遺産にはさまざまな国や地域に住む人びとが誇る文化財や自然環境などがあります。
なかには人類の残酷な歴史を刻むもの、また戦争や自然災害、環境汚染などにより危機にさらされているものも含まれています。それらは国際協力を通じた保護のもと、国境を越え今日に生きる世界のすべての人びとが共有し、次の世代に受け継いでいくべきものです。
 
世界遺産の種類
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世界遺産には次の3種類があり、有形の不動産が対象となっています。
文化遺産-----顕著な普遍的価値を有する記念物、建造物群、遺跡、文化的景観など
自然遺産-----顕著な普遍的価値を有する地形や地質、生態系、景観、絶滅のおそれのある
           動植物の生息・生息地などを含む地域
複合遺産-----文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えている遺産
種類別世界遺産リスト登録件数は2007年7月現在、文化遺産660、自然遺産166、複合遺産25(合計851)。
 
無形遺産とは
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2006年1月20日、「無形文化遺産の保護に関する条約(無形遺産条約)」の締約国が30カ国に達し、条約は、3ヵ月後の2006年4月20日に発効しました。
無形遺産条約は、これまで民族文化財、フォークロア、口承伝統などと呼ばれてきた無形の文化を人類共通の遺産としてとらえ、保護していくことを目的に作成され、2003年の第32回ユネスコ総会において、賛成120カ国、反対0、棄権8カ国で採択されました。日本は2004年6月、3番目の締約国として条約を締約しています。
UNESCOは、無形遺産条約に先立ち、無形の文化遺産を保護するための事業として、2001年より隔年で、世界の伝統的な文化の表現形式や文化空間を「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」として発表しています。口頭伝承や無形の文化形式の大切さを認識すると同時に、政府、地方自治体、NGOなどが率先してそれらの保護活動を行い、未来へ継承していくことを目的としています。2001年に第1回目、2003年に第2回目、2005年に第3回目の発表が行われました。日本からは「能楽」、「人形浄瑠璃文楽」、そして新たに「歌舞伎」が登録されています。無形遺産条約の発効後、この宣言で発表されたリストは条約の枠組みの中に編入されます。
 
 
世界遺産登録まで


1.登録までのプロセス
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世界遺産リストへの登録は、物件を保有しようとする国が、まず世界遺産条約の締約国になることが必要です。世界遺産リスト登録までの流れは次のようになります。
T.各国政府
  1. 世界遺産条約を締結する。
  2. 国内の暫定リストを作成し、UNESCO世界遺産センターに提出する。
  3. 暫定リストに記載された物件の中から条件が整ったものを、原則として1年につき各国1物件(世界遺産を一つも持たない国を除く)をUNESCO世界遺産センターに推薦する。
      ↓
U.UNESCO世界遺産センター
  1. 各国政府からの推薦書を受理する。
  2. 推薦された物件に関して、文化遺産についてICOMOS(国際記念物遺跡会議)、自然遺産についてはIUCN(国際自然保護連合)の専門機関に、現地調査の実施を依頼する。
      ↓
V.ICOMOSとIUCNによる調査
  1. ICOMOSとIUCNの専門家が現地調査を実施し、当該地の価値や保護・保存状態、今後の保存・保存管理計画などについて評価報告書を作成する。
  2. UNESCO世界遺産センターに報告書を提出。
      ↓
W.世界遺産委員会
  1. ICOMOS、IUCNの報告に基づき、世界遺産リストへの登録の可否を決定する
 
2.登録の基準
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世界遺産リストに登録されるためには、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている下記の登録基準のいずれか1つ以上に合致するとともに、真実性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリティ)の条件を満たし、適切な保護管理体制がとられていることが必要です。
 
3.暫定リスト
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世界遺産条約を締約した国は、将来世界遺産リストに登録する計画のある物件を「暫定リスト」としてUNESCOに提出します。事前に暫定リストに記載されていないと、世界遺産委員会へ推薦書を提出しても審査されません。なお、世界遺産リストへの推薦は、各締約国政府が責任を持って行うもので、個人や団体による推薦はありません。
 
 
世界遺産 リスト登録 - 日本 -


1 . 法隆寺地域の仏教建造物 文化遺産 / 1993
2 . 姫路城 文化遺産 / 1993
3 . 屋久島 自然遺産 / 1993
4 . 白神山地 自然遺産 / 1993
5 . 古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市) 文化遺産 / 1994
6 . 白川郷・五箇山の合掌造り集落 文化遺産 / 1995
7 . 原爆ドーム 文化遺産 / 1996
8 . 厳島神社 文化遺産 / 1996
9 . 古都奈良の文化財 文化遺産 / 1998
10 . 日光の社寺 文化遺産 / 1999
11 . 琉球王国のグスク及び関連遺産群 文化遺産 / 2000
12 . 紀伊山地の霊場と参詣道 文化遺産 / 2004
13 . 知床 自然遺産 / 2005
14 . 石見銀山遺跡とその文化的景観 文化遺産 / 2007
(社)日本ユネスコ協会連盟より引用  


 
 

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